京大以文会東京支部規約
2025.04.04 (Fri)

京大以文会東京支部規約

第1章 総 則

第1条 (名称・目的)

京大以文会東京支部(以下、「本支部」)は、京大以文会(以下、「本部」)の支部として会員相互の交流と親睦を図るとともに、京都大学文学部・文学研究科(以下、「文学部・文学研究科」)の発展に資することを目的とする。

第2章 会 員

第2条 (会員)

本支部は、以下の者を会員とする。

1.本部の会員であって、関東地区(東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県)に在住する者。

2.その他、本支部の幹事会において適当と認めた者。

第3章 会 費

第3条(会費)

本支部の経費は本部からの援助金、本支部の事業収入、寄付金その他をもって充て、会員からは会費を徴収しない。ただし本支部が行う事業への参加費を徴収することを妨げない。

第4章 事業・会計

第4条(事業)

本支部は、以下の事業を行う。

1.講演会、懇親会等の開催

2.本支部員同士の親睦を深める活動への支援

3.文学部・文学研究科在学生への支援

4.会員名簿の管理

5.本部または文学部・文学研究科から委任を受けた事業

6.その他、本支部の幹事会が必要と認める事業

第5条(会計年度)

本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 役員・幹事

第6条(幹事)

1.本支部の幹事は、会員の中から自薦または他薦を受け、幹事会の承認を得て選任された者とする。

2.本規約施行前より幹事を務めている者は、前項により幹事に選任された者とみなす。

第7条(役員)

1.本支部は、幹事の互選により以下の役員を選出する。

(1) 支部長 1名
(2) 会計   1名
(3) 監事   1名

2.役員の任期はそれぞれ2年とする。ただし再任を妨げない。

3.監事は他の役員を兼任することができない。

第8条(支部長)

支部長は、本支部を代表し、本支部の業務を統括する。

第9条(会計)

会計は、本支部の会計事務を担当し、幹事会に対して会計報告を行う。

第10条(監事)

監事は、本支部の会計および会務の執行を監督する。

第11条(後任の選任、本部への報告)

1.役員が任期途中で辞任その他の理由により空席となった場合、幹事会は速やかに後任を選任するものとする。

2.支部長が交代した場合は、速やかに本部に報告する。

第6章 幹事会

第12条(幹事会の構成)

1.幹事会は、若干名の幹事をもって構成する。

2.支部長は幹事会を招集し、その議長となる。

第13条(幹事会の開催)

幹事会は、原則として隔月に開催する。ただし必要あるときはこれ以外に開催することを妨げない。

第14条(幹事会の審議・決定)

1.幹事会は、本支部の運営および事業の実施に係わる事項・議事を審議・決定する。

2.議事は出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は支部長が決定する。

3.緊急の場合等、やむを得ないときは、メール等の書面により審議・決定を行うことができる。

第15条(オブザーバー)

会員および文学部・文学研究科の教員は、幹事でなくともオブザーバーとして幹事会に出席し、意見を述べることができる。ただし前条に定める決定に加わることはできない。

第7章 総 会

第16条(総会)

本支部は、原則として年1回総会を開き、会員に活動報告を行う。

第8章 雑 則

第17条(規約の改訂)

本規約は、幹事会の決定を経た上で、本部の承認をもって改訂することができる。

附則

この規約は2013年4月1日から施行する。

改訂履歴 2025年4月1日 一部改訂