『二十世紀研究』電子化・公開に係る著作権の処理について

現代史学専修ウェブサイト 『二十世紀研究』電子化・公開に係る著作権の処理について

2024年11月27日

『二十世紀研究』に記事を掲載された執筆者ならびに著作権継承者の皆さまへ

このたび『二十世紀研究』編集委員会では、バックナンバーを電子リポジトリに掲載する準備を進めていくことを決定いたしました。掲載する電子リポジトリとしては、京都大学学術情報リポジトリKURENAIを予定しています。

近年、多くの学会誌が電子化を進めており、また電子化されている論文が優先的に参照される傾向にあること、加えて本誌に掲載された記事(論文、書評、その他。以下、「記事」と記します)の著者からも折に触れてウェブ公開のご要望を頂くことがあることが、上記の決定に至った主な理由です。

リポジトリ上で本誌を無償公開するにあたり、電子化された論文は京都大学のサーバに保存されるため、著作権法上に言う「複製」および「公衆送信」に該当します。これらを行うには、掲載された論文の著者からその許諾を受ける、もしくは著作権の譲渡を必要とします。しかし、『二十世紀研究』に掲載された記事の著作権の帰属を定める規定は、これまで投稿規定に設けられてこなかったため、著作権の譲渡はされておりません。

したがって、『二十世紀研究』をリポジトリを通して公開するためには、掲載された著作物の全ての著者の皆様から著作権の利用許諾をいただく必要があります。既に大部分の著者の皆様にはご連絡済みですが、著者の連絡先が不明な記事や、著者が死去され、著作権継承者が不明な記事もございます。

つきましては、略儀にて失礼とは存じますが、本件に係る権利処理について下記(1)〜(5)の通りお伝えします。

(1)記事の著作権を『二十世紀研究』編集委員会に譲渡するものではありません。記事の著作権は今後も著者および著作権継承者に帰属します。

(2)著者および著作権継承者は、『二十世紀研究』に掲載された記事の紙面を電子的に複製しデータベース化すること(複製権*1 の利用)を、『二十世紀研究』編集委員会に許可する。

(3)著者および著作権継承者は、電子化した記事を、京都大学学術情報リポジトリ等を通して公開すること(公衆送信権*2 の利用)を、『二十世紀研究』編集委員会に許可する。

(4)『二十世紀研究』に掲載された記事のリポジトリ掲載は、発行後3年を経たものとする。

(5)著者以外が著作権を持つ図表などを含む記事については、『二十世紀研究』編集委員会では判断がつきかねますので、恐れ入りますが、該当する記事を執筆された著者ご自身でご確認をお願いいたします。

*1,2 「複製権」と「公衆送信権」は、それぞれ著作権の中の諸権利の一つです。

本誌に掲載された記事のリポジトリ掲載を拒否されるご意思がある場合をはじめ、(2)(3)にご異議がある場合には、2025年3月31日(月)までに『二十世紀研究』編集委員会(下記)に電子メール又は書面にてご通知くださいますよう、お願い申し上げます。特にご異議の申し出がない場合、許諾をいただいたものとして処理させていただきたく存じます。

また、今回は、2025年3月31日(月)を包括的な処理の期限とさせていただきますが、それ以降にお申し出下さった場合も、個別に対応いたします。

著者ならびにその著作権継承者の皆様におかれましては、リポジトリを通じた公開と著作権の利用について、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

連絡先

〒606-8501 京都市左京区吉田本町
京都大学文学部 現代文化学共同研究室内
『二十世紀研究』編集委員会宛
e-Mail: ITCS@ml.bun.kyoto-u.ac.jp